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保険工房ハヤシから、さまざまな情報をお届けします。

2018.11.16

あおり運転は犯罪です

小樽でのあおり運転のニュースを見られた方も多いかと思いますが

【あおり運転は立派な犯罪です!】



◎車間距離不保持による【道路交通法違反】

・高速道路では3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(119条1項1号の4)

・一般道では5万円以下の罰金(同法120条1項2号)


◎無理な幅寄せをして相手を威圧、罵倒するなどの煽り行為による【暴行罪】

・2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)


◎煽り運転によって交通事故が起こり、被害者が死傷した場合には【危険運転致死傷罪】

・被害者が負傷した場合には15年以下の懲役刑(刑法第208条の2)

・被害者が死亡したときには1年以上の有期懲役刑(刑法第208条の2)


◎煽り運転のあげくに被害者を死亡させた場合には【殺人罪】が適用される可能性も

・死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑(刑法199条)



一時の感情でその先何十年の人生を台無しにしてもいいですか?

ちょっとイライラしてたから・・・は通用しません!


では、逆にあおり運転に遭ってしまったときにどう対処すればいいのか?


次回ご案内したいと思います。