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2022.08.26
新型コロナウイルスに感染した時の保険金請求について
こんにちは!
以前にも一度ブログでお知らせしましたが、
新型コロナウイルスに感染した場合の保険金請求についてのご案内です。
新型コロナウイルスに感染してしまった場合、
医療保険に加入している方であれば「入院」の部分に
該当し保険金請求が可能となります。
陽性と診断されると、入院や自宅療養を命じられます。
入院したけどお金は払ってないから、ダメなのでは?
自宅療養だから、入院していないし、ダメなのでは?
と思うかもしれませんが、請求はできます。
ただし、ご請求には書類が必要となり、
医療機関が発行する診断書、
あるいは新型コロナウイルス感染症に罹患した事実が
確認できる書類が必要となります。
※自治体や保健所が発行する「就業制限通知書」「宿泊療養証明書」など
スマホなどでマイハーシスと検索して登録などを進めていくと、
療養証明書が取得できるので、そちらでも構いません。
簡単にできるので、こちらの方が良いかと思います。
下記をクリックしていただくと利用方法が載っているのでぜひ参考にしてください。
すべてが請求できるわけではく、
例えば、自ら検査した結果を受け、自主的に自宅療養をしたでは、
もちろん請求はできません。
また、加入内容や対応状況によっては請求ができないこともありますので、
分からない場合は弊社まで問い合わせください。
請求漏れとなっている方はお早めにご連絡ください。
保険工房ハヤシ
電話:058-324-9608
メール:info@hoken-koubou-h.jp
LINE@:@hoken-koubou
H.P:http://hoken-koubou-h.jp/